死亡した親族が残した借金について

2022.06.02

お役立ち情報

もし、親族の方が借金を残し死亡してしまった場合には、財産よりも借金の方が多い場合は、死亡から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄手続きを、反対に借金より財産の方が多い場合は、借金整理手続きを、また、借金がいくらあるかわからないときは、信用情報開示請求をして借金調査をするか、家庭裁判所に限定承認手続きを行うかをしましょう。

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