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任意整理とは?
あなたの借金は大丈夫?
新着情報
2022.06.02
お役立ち情報
もし、親族の方が借金を残し死亡してしまった場合には、財産よりも借金の方が多い場合は、死亡から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄手続きを、反対に借金より財産の方が多い場合は、借金整理手続きを、また、借金がいくらあるかわからないときは、信用情報開示請求をして借金調査をするか、家庭裁判所に限定承認手続きを行うかをしましょう。
いずれにしても当事務所へご相談ください。
お急ぎの場合は予約フォームではなく直接お電話にてご予約も可能です。