借金減額・借金時効について

2022.06.27

お知らせ

先週ご来所された方が、「CMで見たら借金減額が可能と言ってたけど、どれくらい減額してもらえるんでしょうか?」とおっしゃってましたが、CMでは過払金があるとか、減額できるとか、借りてる人が勘違いするようなことを言ってますが、実際には、取引開始が平成18年以前より借り入れをしている方が対象で、平成20年以降に借り始めた方は減額をすることも過払金を請求することもできません。

また、5年以上前から返済をしておらず、また、裁判にもされていない借金の返済は時効主張ができる場合がありますので、裁判になったからと言って安易に払ってはいけません。すぐに当事務所にご相談ください。

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