相続放棄手続(市役所から届いた通知)

2022.08.24

お役立ち情報

突然、縁もゆかりもない市役所から通知がとどいた。

それには、「相続人様へ」とあり、中身を見ると、「あなたは亡〇〇〇が残した不動産の相続人であり、その固定資産税の納付義務者であります。したがって、今後、納付書を送付いたします。」とありました。

また、他の人には「あなたは亡〇〇〇が残した不動産の相続人であり、その不動産は倒壊寸前の特定空家に認定されました。 したがって、この特定空家が倒壊しないよう改善してください。」などと書かれた通知が送られてきました。

自分には、亡〇〇〇という人も聞いたことのない名前で、自分が相続人であることも初耳でした。  しかし、親戚に話を聞いてみると、亡〇〇〇は、自分の遠い親族だということが分かりました。 そうなると、自分が固定資産税の納税義務を負うことになる。 または、空家を解体などしなくてはならなくなる。 このようなご相談が当事務所にはたびたび持ち込まれます。

相続放棄は原則として亡〇〇〇が死亡してから3カ月以内にしなければならないと言われておりますが、実際にはこの3カ月以内という期間は亡〇〇〇が亡くなったことを知ってから3カ月以内に行えばよいことになってます。

なので、この通知が到達してから3カ月以内に行えば十分有効であります。

費用は、戸籍などの資料をそろえていただければ、4万4000円と郵送費などの実費3000円程度であります。 もちろん相談は無料で行っております。 県外の方でもご相談にのります。 ご要望いただければZOOMによる相談も行っておりますので、メール又は電話でご連絡をお願いします。 参考までにこちらのページもご覧ください。 https://nakamura-japan.com/

 

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